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執筆者の写真中山薬局

「濫用(らんよう)等のおそれのある医薬品」の販売等について


  令和5年4月1日より「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が変更されました。


 医薬品には、健康被害を避けて有効に使用していただくために用法・用量などの使用方法が定められています。用法・用量を超えて服用すると、重大な健康被害につながるおそれがあります。法令で「濫用等のおそれのある医薬品」の販売につきましては、原則として、1人1包装(1箱、1瓶等)であり、以下のことを確認することが定められております。


・1包装を超えて購入しようとする場合はその理由

・若年者(高校生、中学生等)のお客様につきましては、身分証等により、氏名及び年齢

他の販売店においての当該医薬品の購入履歴をご確認させて頂きます。


※販売される際は、使用上の注意をよく読んで、用法・用量を厳守するよう説明していただきたく、また、法令に定められた上記の確認をお願い申し上げます。

※医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(以下「濫用等のおそれのある医薬品」という。)は次のとおりです。


【濫用等のおそれのある医薬品】


以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤

1.エフェドリン

2.コデイン

3.ジヒドロコデイン

4.ブロモバレリル尿素

5.プソイドエフェドリン

6.メチルエフェドリン



【その他の注意事項】

 ご使用の際、使用方法等が記載された『添付文書』をよくお読みいただき、用法・用量を厳守するよう、また店頭での確認依頼へのご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。


【OTC医薬品の販売方法について】


OTC医薬品の分類について

薬局・薬店・ドラッグストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品であるOTC医薬品は、その含有する成分等により、要指導医薬品と一般用医薬品に分類されています。


要指導医薬品


OTC医薬品として初めて市場に登場したものでは、その取り扱いに十分注意を要することから、販売に先立って薬剤師が需要者の提供する情報を聞くとともに、書面による当該医薬品に関する説明を行うことが原則とされています。そのため、インターネット等での販売はできません。店舗においても、生活者が薬剤師の説明を聞かずに購入することがないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。


一般用医薬品


【第1類医薬品】

副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの。


【第2類医薬品】

副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの。またこの中で、より注意を要するものは指定第2類医薬品となっています。第2類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。


【第3類医薬品】

副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品や第2類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。




【「セルフメディケーション税制」とは?】


対象となる人

以下3つの事項のすべてに該当する人です。

・所得税、住民税を納めている。

・1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)

・1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。


※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。

所得控除金額について

対象となるOTC医薬品の年間購入額が12,000円を超えるとき、その超えた部分の金額(申告者の扶養家族分を含む、上限金額88,000円)が対象となります。


【注意事項】

・従来の医療費控除制度と同時に利用することはできません。

・購入したOTC医薬品の代金に係る医療費控除制度については、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のどちらの適用とするか、対象者ご自身で選択することになります。

減税となる金額について(計算例)

例:課税所得400万円の者が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする配偶者その他の親族の分も含む)


所得税(国税)分:

 (20,000円-12,000円)×所得税率20%=1,600円

翌年度の住民税(地方税)分:

 (20,000円-12,000円)×個人住民税率10%=800円

減税額:所得税+住民税=2,400円

 2,400円が減税(戻ってくる)金額になります。


【注意】

12,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。


確定申告について

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することができます。

対象のOTC医薬品の目印

セルフメディケーション税制の対象製品は、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬の一部です。

レシートに商品名の末尾※マークを記載しております。 ※「セルフメディケーション税制対象商品」


セルフメディケーション税制対象有効成分<令和4年1月1日時点>


​アシタザノラスト

アゼラスチン

アシクロビル

アシタザノラスト

アルミノプロフェン

アンブロキソール

​イコサペント酸エチル

イソコナゾール

イソチペンジル(歯痛・歯槽膿漏薬に限る。)

イブプロフェン

イブプロフェンピコノール

インドメタシン

​ウフェナマート

エキサラミド

​エコナゾール

​エバスチン

エピナスチン

​エプラジノン

エメダスチン

オキシコナゾール

オキシメタゾリン

オキセサゼイン

カルボシステイン

​クロトリマゾール(膣カンジダ治療薬に限る。)

クロモグリク酸

​ケトチフェン

​ケトプロフェン

ゲファルナート

​シクロピロクスオラミン

ジクロフェナク

シメチジン

ジメモルファン

スルコナゾール

​精製ヒアルロン酸ナトリウム

セチリジン

セトラキサート

ソイステロール

チオコナゾール

チキジウム

チメピジウム

ソファルコン

テルビナフィン

トラニラスト

トリアムシノロンアセトニド

​テプレノン

トルシクラート

トロキシピド

​ニコチン

トリメブチン

ネチコナゾール

ビホナゾール

ビソキサチン酢酸エステル

ニザチジン

ヒドロコルチゾン酪酸エステル

ピコスルファート

ピレンゼピン

ビダラビン

ファモチジン

​フェキソフェナジン

フェルビナク

​ピロキシカム

ブテナフィン

​プラノプロフェン

フラボキサート

​ブチルスコポラミン

​フルニソリド

プレドニゾロン吉草酸エステル

プロピベリン

​フルチカゾンプロピオン酸エステル

ベクロメタゾンプロピオン酸エステル

​ベタメタゾン吉草酸エステル

​ヘプロニカート

​ブロムヘキシン

ペミロラストカリウム

ポリエチレンスルホン酸

ポリエンホスファチジルコリン

​ベポタスチン

​メキタジン

​ラニチジン

​ラノコナゾール

ミコナゾール

ロキソプロフェン

​ロペラミド

ロラタジン

ロキサチジン酢酸エステル


2022年(令和4年)1月1日より対象に追加される成分

アスピリン

アセトアミノフェン

アリメマジン

アロクラミド

イソチペンジル

イプロヘプチン

エテンザミド

エピネフリン

エフェドリン

カルビノキサミン

クロペラスチン

クロルフェニラミン

コデイン

サザピリン

サリチルアミド

サリチル酸

サリチル酸グリコール

サリチル酸メチル

ジヒドロコデイン

ジフェテロール

ジフェニルピラリン

ジフェンヒドラミン

ジブナート

ジリュウ

チペピジン

デキストロメトルファン

テトラヒドロゾリン

トリプロリジン

トリペレナミン

トリメトキノール

トンジルアミン

ナファゾリン

ナンテンジツ

ノスカピン

フェニレフリン

プロメタジン

ペントキシベリン

マオウ

メチルエフェドリン

メトキシフェナミン

メトジラジン

ラクチルフェネチジン






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